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労働問題Q&A

解雇、リストラ


Q.社風にあわないからと解雇されました。

A.「社風にあわないから」「気に入らないから」などといった一方的で道理のない解雇は認められません。解雇をするためには解雇のルールがあります。解雇を通知されたら、解雇予告手当て等の受領は保留し、まずはご相談ください。


Q.退職勧奨を受けました。

A.退職勧奨はあくまで「退職のすすめ」ですので、受け入れる必要は全くありません。退職の意思がない場合にははっきりと断ることが何よりも重要です。
断っても聞き入れてもらえない場合は、もはや退職勧奨ではなく退職強要となります。 会社に退職を強要する権利はありません。退職届を書いたり、退職金を受け取ったりといった行為は『合意をした』とみなされますので注意が必要です。一人での対応に無理がある場合にはご相談ください。

残業代


Q.管理職なので残業代が出ません。

A.たとえ、「主任」や「マネージャー」「課長」「部長」などという肩書きが付いていても会社から「時間管理」されていたらそれは法律上の「管理職」とはいえません。当然、管理職手当てという名の下に残業代が出ない、などというのも労基法に抵触する恐れがあります。



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